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令和6年10月分(12月支給分)から児童手当制度が変わります

 児童手当法の改正に伴い、令和6年10月分(12月支給分)から児童手当の制度が以下のとおり拡充されます

拡充内容

〇主な拡充内容

現行改正後
支給対象中学校修了まで(15歳に到達した年度末まで)の児童高校生年代まで(18歳に到達した年度末まで)の児童
所得制限所得制限あり所得制限なし
支給月額・3歳未満:15,000円
・3歳~小学校修了まで
    第1子、第2子:10,000円
    第3子以降:15,000円
・中学生:10,000円
・所得制限限度額以上:5,000円
・3歳未満
    第1子、第2子:15,000円
    第3子以降:30,000円
 ・3歳~高校生年代
    第1子、第2子:10,000円
    第3子以降:30,000円
多子加算
算定児童
高校生年代以下の児童まで
(18歳到達後の最初の3月31日まで)
大学生年代以下の子どもまで
(22歳到達後の最初の3月31日まで)
支給時期年3回(2月、6月、10月)年6回(偶数月)

1.支給期間の延長
 ⇒支給対象児童の年齢が高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで)に延長されます。

2.第3子以降の支給額拡充
 ⇒第3子以降の支給対象児童の支給額が月3万円になります。
(22歳到達後の最初の3月31日までの児童で保護者に経済的負担のある子を年齢順に上から第1子、第2子…と数えます。)

3.所得制限の撤廃
 ⇒所得制限限度額及び所得上限限度額を超過していた方も支給対象となります。

4.支給回数の変更
 ⇒年3回(6、10、2月)だった支給回数が、偶数月(4、6、8、10、12、2月)の年6回の支給に変わります。

申請手続きについて

以下に該当する方については、手当受給のため申請が必要になります。
(公務員の方は勤務先へお問い合わせください。)
(対象者には9月末以降にご案内をお送りします。)
① 高校生年代の子を養育していて、現在児童手当を受給していない方
② 所得上限限度額を超えているため、現在児童手当の支給対象外となっている方

  ⇒①・②に該当する方は窓口で『児童手当 認定請求書』の提出が必要です。

③ 子が3人以上で、かつ保護者に経済的負担がある18歳年度末から22歳年度末までの子(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)を監護している方
  ⇒③に該当する方は窓口で『監護相当・生計費の負担についての確認書』の提出が必要です。

④ 現在児童手当を受給していて、かつ算定児童に登録されていない高校生年代までの子を養育している方
  ⇒④に該当する方は窓口で『額改定認定請求書』の提出が必要です。 

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担当:こども未来室