【お知らせ】児童手当(令和6年度制度改正後)の申請は3月31日まで
令和6年10月の制度改正に伴い、18歳以下(高校生年代)のお子さんを養育している方に児童手当が拡充して支給されております。
制度改正により新たに受給資格が生じる方につきましては、児童手当の申請期限が令和7年3月31日(月)までとなります。
期限を過ぎた場合は、令和6年10月分に遡及しての支給はできなくなり、以降の申請による手当の支給の適用は、原則、申請の翌月分からの支給となります。
高校生年代のお子さんを養育しているのに手当が振り込まれていない方や申請されていない方はお早めに申請・お問い合わせください。
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